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葬儀前や直後に必要な手続きとは?

葬儀の前や直後にはしなければならない届け出や手続きがたくさんあります。
まずは死亡届です。
死亡を知った日から7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍、住民登録窓口で手続きを行います。
医師による死亡診断書、届出人の印鑑が必要で、24時間受け付けています。
また葬儀社による代理届け出も行うことが可能です。

次に死体火・埋葬許可申請です。
これは死亡届と同時に手続きを行うのが一般的です。
必要なものは死体火葬許可申請書で、この申請を行うことで、死体火葬許可証が発行されます。
次に年金受給停止の手続きです。
この手続きは死亡後に速やかに行う必要があり、国民年金の場合は死亡後、14日以内と期限が定められています。
この手続きは社会保険事務所や、市区町村の国民年金科の窓口で行います。

そして世帯主の変更届も必要です。
死亡から14日以内に行う必要があり、市区町村の戸籍、住民登録窓口で行います。
故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合にこの手続きが必要になります。

これらの他に、介護保険資格喪失届、住民票の抹消届なども必要になるので、忘れずに行いましょう。