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不動産の相続の注意点

一般的に財産を相続するときには、金銭や株、貴金属もありますが不動産を相続することが多いです。
この相続に関する不動産の相続登記にはいつまでも行われないと無効というわけではなく、期限は決められていないです。
包括に承継をうけるので第三者が介在して取引行為により物権変動がおこるわけでないため、第三者に対抗できるように登記を早急するというものではないです。

しかしながらこの不動産を資産として活用する場合、例えば銀行からの融資をうけて抵当権を設定する場合には登記の名義を併せる必要性があるので相続登記をしないとだれのものか公示していない、つまり死者に融資するわけにいかないので必ずまず相続登記を行い、名義を合せます。

そしてこの相続不動産を換金または相続税の納税のためなどで売却する際にはその不動産の名義を一致させないと相手側と取引できないのでまずは相続登記を行います。

但しいずれの抵当権設定や売却の局面でも、相手の合意によっては取引と同時進行して、相続による所有権移転と抵当権設定または売買による所有権移転の登記ができますのでこの意味においても法律では期限は決められていないとも言えます。