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◯なぜ、遺言書を勝手に開封してはいけないの?

ある日、故人の部屋を整理していたら思いもよらない場所から、遺言書が見つかるなんてことはよくあることです。

ただ、遺言書を発見した際には必ずやってはいけないことがあります。

それは、勝手に遺言書を開封しないことです。

ついつい、中身を見たくなる気持ちというのはわかりますが我慢が必要です。

なぜなら、遺言書に封がされており、勝手に開封した場合は最高で5万円の罰金が課せられることになり、相続人とのトラブルの原因になることがあるからです。

遺言書を発見した際には中身を見たい気持ちを抑えて、金庫等に保存しましょう。

ちなみに、遺言書を開封するためには検認という手続きが必要となります。

検認とは遺言書の内容を偽造、または、変造されないために裁判所が証拠をのこす手続きのことを言います。

検認しても内容が無効になる場合もあるので、検認する必要が無いと思われがちなのです。

しかし、検認の目的としては証拠の保全と偽造防止、そして変造防止であるので、開封前には内容が有効であるかないかに関わらず、必ず検認を行う必要があるのです。

どうしてもご自身で解決できそうにない場合は、法律相談所のような専門機関へ相談することも良い手段でしょう。

とにかく、ご自身で開封することだけは避けてください。