こんにちは。
岡山・倉敷で遺品整理や生前整理を専門とするココピア、スタッフの田住です。
今回は「相続放棄と遺品整理」についてです。

まずはじめに…
相続放棄をしても特殊清掃や遺品整理ができる場合があります。
ただし、法的な処理が必要な相続財産を処分・取得してしまうと相続放棄ができなくなるため、慎重に判断する必要があります。
「じゃあ、法的な処理が必要な相続財産って何?」「相続って情報が複雑だから何をしていいのか分からない」と悩んでいる方も多いはず。

そこで!今回は相続放棄と遺品整理に関する注意点ややるべきことをご紹介します。
この記事を参考に、トラブルのない遺品整理を行いませんか?
\この記事はこんな方にオススメです!/
・相続放棄するけど遺品整理(特殊清掃)だけは行いたい
・相続放棄をするメリットを知りたい
・相続放棄で気を付けることを知りたい
目次
相続放棄とは?

相続は、人が亡くなった後、遺産や財産を後継者に引き継ぐ行為です。しかし、被相続人(故人)が借金を抱えているときや、相続財産の管理が難しい場合、相続人は相続放棄を考えることがあります。
相続放棄の理由とメリット
相続放棄のメリットは、負債を継承しないことや、複雑な手続きを避けられる点が大きいです。
一般的に『相続』と聞くと、なにかを得る・プラスになるイメージがあるのではないでしょうか。しかしそれは被相続人に借金がなく、金銭的・感情的に価値のある財産が残されていた場合に限ります。
相続とは、被相続人の財産を良くも悪くも引き継ぐことになるのです。ですから、被相続人に借金があることを知らずに相続してしまうと、被相続人の死亡時に存在する負債や債務(例:住宅ローン、消費者ローン、税金など)も同時に相続することになります。

そのため、借金がある(かもしれない)場合や、遺産の価値が不明確で判断が難しい状況の場合は、自分の生活を守るためにも、相続放棄を検討するのもいいかもしれません。ただし、相続放棄をするためには、死亡を知った時から3ヵ月以内に管轄の家庭裁判所に申述(しんじゅつ)手続きが必要です。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。ただし、放棄をしてしまう前に弁護士や専門家への相談が推奨されます。また、単純承認の行為や相続財産を処分する行為をすると、放棄はできなくなるので注意が必要です。
相続承認【単純承認と限定承認】
相続を承認する方法には「単純承認」と「限定承認」の2種類があります。

単純承認
相続を無条件に受け入れること。財産も負債も全て相続します。一度相続を受け入れたら後から放棄や限定承認に変更することはできません。単純承認には特別な手続きはありませんが、相続人が複数人いる場合には、誰がどの財産を引き継ぐかを決める必要があります。
限定承認
相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと。
限定承認は相続開始を知った日から3ヵ月以内に相続人全員で手続きをする必要があり、手続きには数週間~数か月かかると言われています。(手続きは家庭裁判所で行います)
手続きに手間がかかってしまいますし、実務的にあまり活用されることは多くないようです。
相続と遺品整理の関連性
相続と遺品整理は切っても切れない関係です。それらの関連性や、連携の方法について詳しく見ていきましょう。
相続と遺品整理
相続放棄をした場合、基本的に故人の遺品に手をつけない方が無難です。しかし、状況によっては、一部の遺品整理や特殊清掃を行うことは可能です。
最も気をつけなければならないのは、遺品整理や特殊清掃の過程で『法的な権利をもつ相続財産』を処分してしまったり、相続人としての権利を行使したりすると、「単純承認」の行為とみなされる可能性があり、そうなった場合は相続放棄の意思表示ができなくなることです。
「単純承認の行為」の例
- 相続財産を売却する
- 相続財産である銀行預金を引き出す
- 相続財産を使って借金の返済をする
- その他、相続財産に対して所有権者としての行為を行うこと
相続財産と遺品整理の連携
相続財産は、故人が残した財産のすべてを指します。遺品整理を進める際に、その財産の中で何が必要で何が不要かを判断することが大切です。その際に以下のような遺品は慎重に取り扱うようにしましょう。
具体的な相続財産の種類
- 不動産: 土地、建物、マンションなど
- 動産: 車、家具、宝石、貴金属、現金、貴重品など
- 金融資産: 銀行預金、株式、債券、投資信託、生命保険の受取金など
- 権利: 著作権、特許権、商標権などの知的財産権、債権、権利証など
- 事業関連の資産: 企業や店舗などの経営権や株式、業務用の資産や機器など
これらを処分したり使用したりすると、「単純承認の行為」とみなされ相続放棄が難しくなります。
相続人同士での協議方法
相続人や管理人との協議は、トラブルを避けるためにも非常に重要です。遺産の分割や、遺品整理の方法など、事前にしっかりと話し合うことでスムーズに手続きを進められます。可能な限り、相続人全員が集まる機会を作り同じタイミングで話し合うことがいいでしょう。

実際に相続放棄や遺品整理を検討する前後でのアクション

相続放棄や遺品整理を検討する前後でのアクションは、それぞれ異なります。注意深く進めることで、後の問題やトラブルを避けることができるでしょう。
①相続放棄を検討する前に確認すべき点
相続放棄を検討する前には、被相続人の財産や負債の状況、他の法定相続人の存在などを確認することが必要です。また、相続放棄することで免れる義務、得られなくなる権利についても事前に知っておくとその後がスムーズに進みます。
②遺品整理を検討する前のステップ
遺品整理を検討する前には、遺品の状況や価値を確認し、相続人や管理人との協議を行う時間を確保することが求められます。遺品整理を自分たちで行うのか、専門業者に依頼するのかも検討し、もし遺品整理業者に依頼する場合の費用は誰が負担するのかも決めておく必要があるでしょう。
とはいえ、個人の判断で進めるのは予期せぬトラブルに繋がる可能性が高いので、法務の専門家に相談しておくことをおすすめします。

③法的な処理が必要な遺品の例
遺品整理を行う上で、以下のものは取扱いに十分注意が必要です。
- 不動産: 故人の名義である不動産は登記手続きが必要です。
- 車や二輪車: 名義変更や登録抹消の手続きが必要です。
- 銀行預金: 故人名義の口座は閉鎖や移行の手続きが必要です。
- 証券: 株や債権などの証券は、移転や換金のための手続きが必要となります。
- 保険金: 保険金の受取人として指定されている場合、受取手続きが必要となります。死亡保険金受取人は相続放棄をしても保険金を受け取れる場合があります。詳しくはご加入の生命保険会社におたずねください。
相続放棄して特殊清掃と一部の遺品整理を行った事例

ココピアにご依頼くださった事例を紹介します。
Aさんは叔父であるBさんが住んでいたアパートで孤独死したという知らせを受けました。Bさんとは疎遠だったため相続放棄をすることに。
ただ、孤独死した部屋の床一面に血液が広がっていました。そのまま放置するのは申し訳ないと思ったAさんは「相続放棄をする予定だけど特殊清掃はお願いしたい、そんなことはできますか?」と、ココピアへご依頼くださいました。


特殊清掃と遺品整理の作業に入るにあたって、弊社でお世話になっている法務専門家監修のもと、慎重に対処したことで、管理会社やほかの債権者とも揉めることなく特殊清掃作業を完了することが出来ました。
もし、これを個人もしくは遺品整理業者のみで行っていたら、知らず知らずのうちに単純承認とみなされ、相続放棄が難しくなっていた可能性があります。
そのようなトラブルを回避する為にも、お客様から「相続放棄を検討しているけれど、遺品整理は気になる」といった旨のご相談を受けた際には、信頼できる専門家と連携してお客様をサポート・対応して参ります。
まとめ

相続や遺品整理は、一見複雑な手続きのように思えますが、適切な知識とサポートを得ることでスムーズに進めることが可能です。
しかし、相続における条件は被相続人と相続人の状況によって異なります。ネットに掲載されている一般的な情報を鵜呑みにせず、専門家に相談することが最も重要といえるでしょう。
不動産や遺産に関する相談については、弊社から信頼できる法務専門家をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
ココピアは『岡山県の整理清掃の専門家』です😊

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