生前整理

遺言を作成するときの注意点~自筆する場合~

自筆証書遺言,

誰かが亡くなった後、
遺産相続で泥沼問題になることがあります。

そのような事態にならないよう、
遺言をのこす方も多くいらっしゃいます。

でも遺言ってどういう風に書けばいいの?
ちゃんと効力は発揮されるのか?
と疑問に思っている方も多いはず。

そこで今回は
自筆で遺言を作成する時の注意点についてご説明します。

まず、用意するものは紙、ペン、印鑑の三点です。

自筆の場合は証人なども必要ありませんので、すぐに作成できますね。
書く内容は次の4点です(もちろん自筆です)。
1、遺言内容
2、氏名
3、日付
4、押印
この4点です。

氏名はしっかりフルネームで書きましょう。
日付を書くときは、年月や月日だけでなく
年月日すべてをきっちり書くようにしてください。
押印は認印でも実印でも、どちらでも構いません。

訂正をするときはルールがあり、
民法で
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
と定められています。

もし書き間違いをした場合は
新たに書き直した方が良いかもしれませんね。

そして内容ですが、
内容はとにかく細かく正確に書く必要があります。

遺産の記載漏れがあると問題になってしまいますし、
生きている間に遺言を書くのですから、
遺言を書いてから遺産が増える可能性もあります。

記載漏れを防ぐためにも、
また遺産が増えても大丈夫なように
文の最後に「その他一切の財産」と付けておくと良いでしょう。