生前整理

公正証書遺言って何?誰に依頼すればいいの?

公正証書遺言

公正証書遺言とは、民法969条に定められている
もっとも確実な遺言のことです。

その遺言書を書くためには、二人以上の証人に立ち会ってもらわなければなりません。

でも、公正証書遺言は普通の遺言書と違う書き方であることや
誰にでも頼んでいいと言うわけではないことをご存知でしょうか?

今回は、公正証書遺言を作る際のどのような人を証人に選べば良いのかと書き方についてご説明させていただきます。

まず、証人の役割として遺言書を書いた人が、
間違いなく本人であるということ、
間違いなく本人の意思で遺言書を書いたということ、
公証人が作成した遺言書の内容が、正確に本人の意思を表しているかの確認が必要となります。

なので遺言状の作成を相談した行政書士や司法書士、弁護士などの
法律専門職の方や公証人が手配してくれる証人等に依頼をしましょう。

書き方に関しては、公証人に書いていただくので
口頭で良い場合が多いでしょう。
なのでどのような遺言書にするのか、どう分けるのか等も
なるべく公平に行うと問題が増えずにすむかもしれません。

そして個人の事情にもよりますが、公正証書遺言を書くなら私が何より皆様にして頂きたいことがあります。
それは遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」。
この項目に、あなたの気持ちを書いて欲しいのです。

実際の例をご紹介することは叶いませんが、私の知り合いの司法書士の先生も、付言事項は絶対に書いて欲しいと言っておりました。
なぜか?何も理由がわからず少しでも不公平な財産分与をされると、かなりの確率で揉める例が後を絶たないらしいのです。それも何万円とか何十万の小さい規模の相続の方がこじれると。

逆に付言事項をちゃんと書いてくれた案件では、ほぼ揉めることはないようで。財産分割の理由、家族への言葉…それはある意味ご遺族にとっては天国からの故人のメッセージとも言えるもの。それに逆らうようなことはほとんどの方がしないらしいのです。

付言事項に法的拘束力はないので、ここに書いたことが直接相続に影響することはありません。
しかしここに一言、家族への感謝の言葉や財産の相続理由を書いているだけで、遺された方々の印象はまったく違ったものになってくるということは、想像に難くありませんよね?

あなたは普段から、大切な人に感謝の言葉を告げていますか?
「いつもありがとう」「愛してる」と、言っていますか?

この記事を見てしまったあなた!
今日帰ったら大切な人に一言、感謝の言葉を言ってください。

それが最高の遺言…のこす、のこる、言葉です。

※ついでに豆知識※
日本の法律って、遺言を書く前提で作られているって知ってますか?
司法書士曰く、自分の財産は自分の意志で自由にできるように権利が認められていて、だから遺言で自分勝手?に財産を誰にでも自由に振り分けることが可能になっているそうです。
=遺言を書かない
=法律的に個人の意志は一切ない
とみなされるため、いわゆる法定相続分の振り分けになるんです。
それがもし1人でも不服だったら揉めて揉めて…後は泥沼です。
この事実、意外と皆さん知らないので、ぜひご注意を!