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葬儀後に行うべき相続の手続きとは?

相続、財産

葬儀が終わった後に、行うべき手続きがあることをご存知ですか?
手続きはつい後回しになりがちですが、相続税に関する手続きには期限があるのです。
そのため、今回は手続きの手順をご紹介します。

まずは、財産リストを作成しましょう。

被相続人の財産をリストにして、純資産額を特定します。四十九日法要が終わった頃に始めると良いでしょう。

財産リストを作成した結果マイナスの方が多く、相続したくない場合は相続放棄や限定承認を三ヶ月以内に家庭裁判所に申請すると避けられます。

財産を特定することで被相続人の収入も明らかになります。一月一日から相続発生日までの申告すべき所得がある場合は、四ヶ月以内に所得税の申告と納税が必要になります。

次に、財産を分配するには名義変更手続きが必要になります。

財産リストを元に、遺産分割協議書を作成して、
誰が相続するかを決めます。
そして、不動産登記や各金融機関などの名義変更を行い、各相続人に財産を分配します。

純資産額が相続税の基礎控除を超える場合は、
十ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。

相続税の基礎控除とは、三千万円+六百万円×相続人の数で表されます。
期限が過ぎてしまうと、罰金が課されることもあるので注意が必要です。

よくわからない、把握が難しい場合は、税理士や弁護士などの士業の方に聞くのが一番です。

私たちも遺品整理後に相続問題で悩むお客様によくお会いします。
その場合は専門で信頼できる士業の方をご紹介していますので、いつでも遠慮なくご相談くださいませ。