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特別代理人の選任手続きについて

遺産分割が行われるとき。法定相続人の中に未成年とその親がいるとき。

協議をしているときに親が未成年の代理人となってご自身の取り分を多くしようということが起きないよう代理人を立てることになります。

それが特別代理人です。

特別代理人は誰でも良いわけではありません。

では、誰が特別代理人になることが出来るのかというと、家庭裁判所によって選任されます。

特別代理人になるためには、法定相続人と血縁である、といった条件はなく、利害関係から親子とは第三者であることを申し立てるときに記載した候補者から選ばれるのが一般的でしょう。

特別代理人の申し立ての手続きは書類で行うことができます。

その際に必要なのは、申立書と親子の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票か戸籍の附票、親子との利害関係がないことを証明する資料、親子で利益相反になっていることを証明する遺産分割協議書などです。

さらに費用としては子1人につき収入印紙800円と必要な分の切手のお金がかかります。

申し立てをしてから特別代理人が選ばれるまでの審理期間は、個別で差がありますがおよそ2週間から3週間を目安にしてください。