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遺言を作成するときの注意点~自筆できない場合~

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以前は遺言を自筆できる場合の注意点をご説明しましたが、
今回は自筆できない場合の遺言の作成の注意点をご説明します。

遺言を自筆できない場合は代筆で、のこすことになります。

遺言は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、
死亡危急者遺言などの種類がありますが、
事情により自筆ができない方は、
公正証書遺言、死亡危急者遺言などで遺言をのこすことができます。

公正証書遺言は公証役場で
第三者に作成してもらう方法が最も確実な方法といえます。

この発行には準備するものがあります。

まず、遺言者が本人であると証明するために、
実印や証明書を用意します。

そして、二人以上の証人と公証役場まで行き、
口頭で遺言内容を述べ、公証人がそれを代筆する形になります。

病気等で役場までいけない場合は
公証人が出向いてくれますので安心してください。

公正証書遺言の注意点は、
ご自身以外の他の人(ここでは証人と公証人の最低3人)に
遺言の存在と内容が知られてしまうということです。

自筆証書遺言は内容も存在も誰にも知られずに作成できる点、
こちらは知られる前提で作成しなければなりません。

自筆できない場合の遺言作成は他にも方法がありますが、
いずれも複数の証人を必要としますので、
内容が知られるということを知っておかなければなりません。